【医療費MAX2.5万円ルール】公務員が入院しても多額の医療費を支払わなくて済む神制度について解説!

小学校教員であるAさんから、こんな質問を受けました。

もし私が怪我や病気で長期入院することになったら、やっぱり医療費って何十万円とか?重い病気だったらウン百万円とかするのかな?
医療保険とか入って備えておいた方がいいのかな?

- FP2級
- 日商簿記2級
- 学校事務職員経験あり
- 福利厚生とか調べるの大好き
- アキレス腱断裂を2回経験し、30日以上の長期入院経験あり
そんな私が、上記の質問に答えていきます。
先に結論!
A:医療保険は教員や、その他公務員にとって必要ない。
理由:公務員(公立学校の教員含む)は「医療費MAX2.5万円ルール」があって、入院や通院などで医療費が多額になっても、負担額が2.5万円まで減額される仕組みがあるから!

え!?そんな制度初めて聞きました!
ということで、今回の記事では、
「医療費MAX2.5万円ルール」について解説していきます!

「医療費MAX2.5万円ルール」とは?

私が勝手につけた名前です。
公立学校共済組合が実施する健康保険サービスの一つです。
公務員の方が公務外で病気や怪我をし、病院にお世話になったら医療費を支払わなければなりません。
日本では、医療費が多額になった場合でも、いくつかの救済システムがあります。
1つ目が「自己負担3割」の仕組み。
2つめに「高額療養費制度」(一ヶ月あたりの医療費自己負担が8〜9万円程度に減額される仕組み)※収入によって額は変わる。
そして3つめに、公務員には
「医療費MAX2.5万円ルール」という、読んで字のごとく、1ヶ月あたりの医療費を高額療養費よりさらに安く2.5万円までにしてくれる仕組みが存在するのです。
長期入院と手術などで1ヶ月の医療費が100万円を超えることがあっても、負担額は
2.5万円になります!
基本的には健康保険適用の医療サービスが対象となります!

正式名称は・・・
付加給付
とか
一部負担金払戻金
(いちぶふたんきんはらいもどしきん)
とか、そんなネーミングです!
公立学校で教員をしている人たちは
「一部負担金払戻金」とネットで調べれば情報を見つけることができます。

覚えづらい!
公立学校共済組合独自の給付になります。
公立学校で教員をしているみなさんは、強制的に社会保険料を給料から天引きされていますが、その社会保険料を支払うことによってこのサービスを受けることができます。
「医療費MAX2.5万円ルール」のすごいところ!
特別な手続きは特にない
この制度の良いところは、特別な手続きは特に必要なく、医療機関受診月の3〜4ヶ月後に、自動的に給付されるというところです。

面倒な手続きがないって最高!
扶養家族にも適用される
公立学校共済組合の被扶養者にも適用されます。
「家族療養費附加金」
(かぞくりょうようひふかきん)
という制度名だそうです。
家族も安心。
公務員と結婚して扶養に入れてもらったら、人生安泰ですね。
入院・手術だけじゃない守備範囲
外来通院
医師の指示による薬の処方
などもカバーされます。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
などが制度の対象となります!
健康保険適用の医療サービスがそのまま守備範囲になります。

注意点

「医療費MAX2.5万円ルール」について、知っておいた方が良いこともあります!
適用外のもの
- 美容整形
- 予防注射
- 分娩費用
- 健康診断
- 差額ベッド代(個室使用料)
- 入院時の食事費(病院食)
これらは給付対象外ですので、ご注意を!

食事費については、一食あたり490円を超えた部分は共済組合から補助が出るよ!
要するに、一食あたりの負担額が490円になるってことね!
一旦は支払うことになる
「医療費MAX2.5万円ルール」は、自己負担額(2.5万円)を超えた金額を後で給付する制度ですので、窓口で一旦は医療費を支払うことになります。

もしもに備えて、ある程度の貯金はしておいた方が良いってことね!
ちなみに、2019年に私が右アキレス腱を断裂したときは、
手術+10日間の入院で25万円くらいかかったと思います。
窓口で一旦25万円支払いました。
もちろん、後ほど限度額を超えた金額については口座に支給されていました。
収入が高い人は注意
管理職など毎月のお給料が高い人は限度額が2.5万円から5万円に引き上げられることもあります。
「医療費MAX5万円ルール」になります。
標準報酬月額53万円以上の人は限度額が5万円に引き上げられます。
社会保険は改悪トレンド
増税国家日本において、健康保険の改悪はメガトレンドです。
以下のどちらかは起こるものとして心の準備をしておくことは必要かもしれません。
- 上限が2.5万円→3万円とかに値上げされる。
- 上限2.5万円は維持するけど、月々の社会保険料を値上げする。
だからといって、民間の医療保険が必要になるほどの改悪にはならないです。
国が運営する社会保障制度より優れた仕組みを民間の保険会社が作れるわけがないからです。

公的保険について知ることはとっっても大切!
「医療費MAX2.5万円ルール」を土台に考える

ってか、この制度を受けるために公務員は毎月かなりの金額の社会保険料(共済組合保険料)を給料天引きで支払っていますからね。強制的に。
保険の営業さんは、わざわざ教えてくれないでしょうね。こんなの教えたら商売上がったりですからね。
一ヶ月あたり2.5万円程度の医療費で済むなら、食事費その他雑費も合わせたとしても、普通に数十万円の貯蓄で備えるのがいいでしょう。
その他・・・

入院して仕事を休んだ場合の給料ってどうなるの?もらえないの?やっぱり医療保険!?
90日間の病気休暇の範囲内なら毎月のお給料はほぼ満額支給されます。
贅沢をしない限りは生活に支障はないでしょう。
※一部手当と期末勤勉手当は除く。
90日を超えた場合は傷病手当金が支給されることになりますが、条件や金額等はやや複雑なので割愛させていただきます。気になる方は公立学校共済組合のHPで確認してみてください。
互助会からも・・・
自分が勤務する自治体の教職員互助会からも、医療費に関しては給付が受けられることがあるからチェックしてみるといいでしょう!

例えば、埼玉県の教員は互助会から医療費に関するこんな補助もあるよ!
制度名:療養費
医療費の自己負担をさらに軽減するために、会員に対して療養費の給付を行っています。
一部負担金の3割を給付しています。(最大15000円)
医療費の窓口負担は3割ですが、そこから更に3割負担を減らしてくれる制度です!
つまり
- 風邪などを患い医療機関を受診し、医療費が1万円だったとする。
- 窓口負担は3割なので3000円支払う。
- 後で互助会から3000円の3割(900円)が給付される。(診療月から最短3ヶ月後)
- 実際の医療費負担は2割弱で済む!(2100円)
制度名:療養補給金(りょうようほきゅうきん)
入院したら1日1000円給付(同一年度内で60日限度)
何気に互助会からの補助も良い!各自治体の互助会HPを確認してみよう!

というか、毎月掛け金900円くらい払っていますから、どんなサポートが受けられるかは知っておきたいですね!

まとめ
公務員の健康保険はかなり手厚いです!
お金の知恵って、知れば知るほど楽しいですね!
とりあえず50万円〜100万円くらいの貯金があれば、ほとんどのケースでなんとかなりそうな気がします。
人生でアキレス腱2回切って入院も手術もした私からは、以上です!
ちゃんと自分で調べたいと思った人は、公立学校共済組合のHPや互助会HPを確認してみてくださいね!
それでは、またね!