【埼玉県の先生たち必見】医療費の自己負担、けっこう少ないって知ってた?実は教職員には手厚い補助があるのです!

今年度から埼玉県で教員として働き始めた教員Aさんから、こんな質問がありました。

怪我や病気で病院にかかると、医療費ってけっこうかかるものですか?
教員の仕事は日々忙しく、自分のことはつい後回し。
そんな中で、突然の体調不良や家族の通院に

医療費って、いくらかかるんだろう・・・。
と不安になること、ありますよね。

実は、埼玉県の公立小中学校の教員には、医療費の自己負担をぐっと減らせる”手厚い補助制度”が整っているんです!

今回は、意外と知られていない諸々の制度について、わかりやすく紹介します!
- 公立学校の事務職員として勤務経験あり
- FP2級
- 簿記2級
福利厚生について調べるの大好き!

公立学校共済組合保険

会社員でいう「健康保険」ですね。
公立学校共済組合保険は、世界最強クラスの公的保険です。
全員、国のルールで有無を言わさず強制加入となっております。
「え!?公立学校共済組合保険!?私って、ちゃんと加入できてるの!?」
とか、そんな心配いりません。全員強制的に加入させられています。
(国民皆保険制度という仕組み)
保険料も給料からもれなく天引きされています。
いわゆる病院に行って「保険証」の提示をすることで受けられる保険です!
民間の医療保険は入院時のみ保険金が支払われますが、公立学校共済組合や健康保険は外来時も守備範囲内なので、しっかり補助が出ます。手厚いですね!
以下、公立学校共済組合保険の保険の内容について説明します。
窓口負担は3割
これは、一般的な会社員が加入している「健康保険」や、個人事業主が加入している「国民健康保険」と同じです。
病院に通ったり、入院・手術等でかかる費用が100万円だったとしても、支払う金額は30万円になり、窓口で支払います。
高額療養費制度
100万円だった医療費の窓口負担が3割負担で30万円になり、そこからさらに、高額療養費(こうがくりょうようひ)制度が発動します!
窓口負担が一定の金額を超えた時、一旦は支払いますが、後日一定額を超えた分は返ってくるというものです!

大体の教員は上の表の【ウ】に該当します。
ですので、計算式に当てはめて医療費の支払額を計算すると、どんなに高額でも
9万円程度で収まることがほとんどです。
この制度に関しても、公立学校共済組合保険だけでなく、会社員の健康保険や、個人事業主の国民健康保険にも適用されるルールとなっています。
医療費MAX2.5万円ルール
これが最強に手厚い公的保険システムの1つです。

簡単に言うと
医療費が2万5000円以上になったら、超えた分が後で返ってくる!
というシステムです!
もう、高額療養費1回はさむ必要性って何だろう?って思うような制度ですね!
正式名称は
「一部負担金払戻金」というらしいですが、覚えにくい名前なので、勝手に
「医療費MAX2.5万円ルール」
と当サイトでは名付けています。
この制度は、他の公務員(消防士や警察官、学校事務職員なども)にも存在する制度です。
入院時食事補助
入院した場合「入院時食事療養費」という病院食を食べた時の補助が出ます。
1食510円を超えた場合、超えた分が補助として出るそうです。
食事の費用は医療費とは異なるため、1食分しっかりお金がかかります。

まあ、食費に関しては、入院していても普通に生活していてもかかるものだしね。
注意点!

給付の対象外となっているものもあります!
- 公務上の傷病
- 美容整形
- 予防注射
- 分娩の費用
- 健康診断
これらは給付対象外の傷病にあたるようです。
その他にも、入院時に個室を希望した場合「差額ベッド代」という料金が追加で発生しますが、そちらも公立学校共済組合保険の給付対象外となっておりますので、お気をつけください。
医療脱毛とかも給付対象外です。
基本的には、健康保険適用の医療が補助の対象となります。
分娩の費用が対象外となっていますが、
そのかわりみたいな感じで公立学校共済組合から出産費50万円、附加金5万円が支払われます。
また、公務上の傷病に関しても、別の手当が存在するという理由で対象外となっています。

互助会

埼玉県教職員互助会でも、医療費に関する補助があります!
医療費をさらに3割補助

埼玉県の教職員互助会では「療養費」という制度があります!
療養費とは、医療費の自己負担をさらに軽減するために給付するものです!
給付金額としては・・・
一部負担金×0.3=給付金
となります。
つまり、最終的に負担した金額の3割は返ってくる!という仕組みです!
原則1人・1医療機関・1月ごとに算出です。
例えば、3月に風邪を引いてこじらせてしまったため4回ほど病院(4回とも違う病院でも可)にかかったとします。
そこで1ヶ月の合計医療費が3割負担で1万円かかったとします。
そこからさらに
1万円×0.3=給付金
ですので、
3000円戻ってくる!ということになります!
ちなみにこの制度は最大15000円まで給付となっています!
詳しくは埼玉県教職員互助会HPをご覧ください!
入院1日あたり1000円補助
療養補給金という制度です。
入院日数1日あたり、1000円が支給されます。
同一年度内で60日が限度となります。

まとめ
結論、医療費はかなり安く済む
公立学校共済組合保険と互助会の手厚い補助のおかげで、埼玉県の公立学校教員がもし病院でお世話になることがあっても、医療費が多額になることはほとんどありません。
厚生労働省「医療給付実態調査(令和4年度)」によると、がんによる入院費用の平均は約60万円から180万円程度となっています。
しかし、この金額は公的医療保険適用前のものなので、公立学校共済組合保険が適用されることで、医療費の負担額は毎月2.5万円になります。
また、互助会からの補助(入院1日あたり1000円給付)もあります。
入院日数の長さにもよりますが、公立学校の教員である限り、医療費で生活が困窮するという状況になることはなさそうです。
公式HPをチェックしてみよう!

公立学校共済組合・互助会のHPのリンクを貼っておきます!
一次情報にアクセスして、自分で情報の真偽を確かめていくと情報リテラシーの向上につながりますね!
我々はかなり保険料を支払っているよ
そもそも我々は毎月かなり高い社会保険料を支払っています。
給与明細を見てください。
源泉徴収票を見てください。
私は年間150万円くらい社会保険料を支払っています。
しかも、社会保険料は所得税や住民税と違って節税できません。
逃れる術なし。
せっかく高い税金を毎月支払っているのだから、自分たちが受けられるサービスはしっかり把握し、無駄な医療保険等にお金を使わないようにしていきたいものです。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました!